1通の告訴状が横浜地方検察庁に提出されたのは、10月15日のことだ。その冒頭には、次のような文言が躍っている。
〈被告訴人の下記所為は,刑法第246条第1項に該当するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるために告訴する〉
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