第53回は「デザインの一部分でも意匠権は取れるの?」。物の一部が特徴的だったり、物の一部のデザインを創作した場合は、部分意匠という制度を利用して、意匠権を取ることができます。 鯉話は、カープの新井監督好きの税理士さんのお話。 日常生活ではあまりなじみのない、特許や商標について分かりやすくお伝えします。 生まれたときからカープファンの私の鯉の話も聞いて下さい。
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