特許と商標と鯉話特許と商標と鯉話

#53 デザインの一部分でも意匠権は取れるの?

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特許と商標と鯉話

生まれつきカープ好きの弁理士出雲暖子が特許や商標を楽しく解説! 事例を交えてお届けします! 番組の感想や質問はホームページの問い合わせフォームからお願いします。 https://www.dan-pat.com/
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第53回は「デザインの一部分でも意匠権は取れるの?」。物の一部が特徴的だったり、物の一部のデザインを創作した場合は、部分意匠という制度を利用して、意匠権を取ることができます。 鯉話は、カープの新井監督好きの税理士さんのお話。 日常生活ではあまりなじみのない、特許や商標について分かりやすくお伝えします。 生まれたときからカープファンの私の鯉の話も聞いて下さい。
※番組へのメッセージは、
静岡だん特許事務所HP(https://www.dan-pat.com/contact)のお問い合わせフォーム
又は 公式ライン(https://lin.ee/3HXporu)にお願いします。

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